長雨の時期は突然の集中豪雨、本当に怖いですよね。
水害は、どこでどう発生してもおかしくありません。
傘やカッパといった雨具は突然の雨に備えて
手放せません。しかし、雨が上がったりするときなどは
傘は邪魔になるものです。
だからといってぶらぶらと手と一緒に傘を
振り子のようにして持っていたら人に当たったら
大けがです。
特にその持ち方に問題があります。
傘の持ち方がダメな人、その問題点、危険度について
お話ししていきます。
観測して分かった傘の持ち方のだめな人
危険な持ち方の代表は「横持ち」です。
横持ちはちょうど子供の顔の高さになることが多く、眼に当たる
こともあるので非常に危険です
2013年、東京都生活文化局が行った「降雨時の身の回りの危険」の調査で
都内に住む3000人のうち、42%にあたる1260人が畳んだ状態で、
危害を受けた経験があったと回答しました。
以下コメントを載せておきます。
- 「傘を水平に持っている人がいて、首を突かれた。文句を言ったが
『だから何?』と言われたので、警察に被害届を提出した」(34歳 男性)
- 「傘を水平にして前後に振りながら歩く人がいた。危なく突かれそうになった」(37歳 男性)
- 「満員電車で水平に持っていた人の傘が、私の脇腹にぶつかり、肋骨にヒビが入った」(52歳 女性)
- 車椅子の人の目線が低いので、とても危ない。気をつけてもらいたい。
- これで友人は失明寸前までいきました。本当に危ないです。
- 駅で何度も腕や肩を刺された経験があります。後を絶ちません。
この話は約7年前ですが、では現在はどうなのか?
調査したサイトがありましたので、その話をご紹介します。
【実施場所】
日時:令和2年7月1日午前8時半~9時半の通勤時間帯
場所:JR新橋駅前
今回は、斜め45度以上の傾きが見られる人を「横持ち」としてカウントした。
【観測結果】
およそ、2~3分に1人のペースで傘を横持ちしている人の姿が見られた。
約1時間の観測で、横持ちしていた人は計43人真横に持っていた人は6人だった。
大半が男性(女性は7人)で、30~50代のビジネスマンがカバン
と一緒に傘を横持ちしている姿が目立った。
どこまで危険を認識しているか、実際に声をかけて聞いてみた。
- 50代のビジネスマン風の男性。
「気づいたらしているときがあるので、理由を聞かれても困る」
「横持ちは、いつもしているわけではないので」
- 50代の主婦も「いつの間にか、この持ち方になっていた」と答えた。
- 40代の会社員男性は、傘をかばんに乗せ、真横にして歩いていた。、
- 「つえ代わりに傘を使うと、底が削れてしまう。人が混んでいた時は、
角度は調節しています」
- 「傘が乾いているとき、かばんにはさんでいれば、おさまりがいい。縦に持つよりも、地面にぶつからないので歩きやすい」
【危険性について指摘については】
「これまで、横持ちは危険だと思ったことはなかった」という人や、
「言われてみれば危ない。気を付けようと思う」と答えた。
「傘の持ち方なんて考えたこともなかった。自分も子どもがいるので、今後は気を付けます」
こんな傘の持ち方は危険、人にけがを負わせた場合
もしその傘で、人にけがをさせてしまった場合、罪には問われることはあるのでしょうか?
ズバリ、賠償責任が出てきます。
「傘の横持ちについて、賠償金が数千万円に上る可能性があります。
決して軽く考えない方がいいと思います」
こう話すのはクレヨン法律事務所の齊藤宏和弁護士。
傘を横持ちしている人は危険を意識せずに、何気なくやっている人がほとんど。
その場合、もし相手にけがをさせてしまっても、故意ではないので「暴行罪」や
「傷害罪」は適用されない。
刑法上は「過失傷害罪」となり「30万円以下の罰金」で済む。
「不注意で軽傷を負わせたくらいならば、罰金にすらならないでしょう。
もし送検されても起訴猶予となり、不起訴処分となる可能性が高い。」
ほとんどのケースは、被害者側と示談で終了ということに」といいます。
しかし民事となると違う、と齊藤弁護士が言っています。
民法709条では「故意」または「過失」によって、相手に負わせた損害については、
“賠償する責任がある”と定められています。
「過失の認定には、結果の『予見可能性』と『回避義務違反』があったかが
重要になります。傘を横持ちしていれば、人に当たるかもしれないと
考えるのが普通で、それを回避するために、どう行動するかを考えるべきです。
その回避行動をとらなかった結果が『過失』とみなされます。
その場合、傘を横持ちしていた人には民事上の賠償責任が生じます」
賠償額はけがの程度で大きく異なり、主に医療費、休業損害、逸失利益、慰謝料の4つが勘案されるという。
「逸失利益がどう判断されるかによって賠償額も変化します。重症の場合は、
交通事故の後遺障害の等級が参照される。等級ごとにどれだけ労働能力が
喪失するか、そこから損失額を算出します。」
例えば、無職の80代の高齢者と10代の子どもを比べれば、余命が長い子どもの
方が長く働くことになるので、逸失利益は大きくなります。
もし小さな子どもを傘で失明させたとなれば、賠償額は5000万円を
超えることも考えられます」
「肋骨にヒビが入った」という場合は、全治3カ月程度、
会社には出勤できて休業損害は生じないと仮定すれば、
賠償額は100万円前後になるといいます。
特に梅雨の季節は、雨が降ったりやんだりで、いつも持ち歩く事が多いですね。
たとえ故意ではなくても、それが人を傷つける道具になる可能性がある
という危機意識だけは持っておきましょう。
まとめ
傘を横持ちして歩けば、当然人に当たるかもしれない」
これは十分考えられることなので、持ち方に関しては、
人がいないからといって、横持ちはNGでしょうね。
混雑しているところでも、“いつもの癖”がついつい出てしまったら大変ですから。
人に当たるかもしれないと、常に考えて
傘の先端は常に下向きにするように心がけましょう。